ご家族の関係でのお悩み
後見開始の申立をし、成年後見が開始するには、医師の診断、成年後見人の選定等が必要であり、それには少なくとも数ヶ月を要すると聞いた。被後見人である父親は会社の過半数を占める株式を保有しており、後見開始の審判前に、第三者に株式を譲渡するなどした場合には会社の経営に重大な影響を与える。そこで後見開始の申立と同時に、財産を保全するため、審判前の保全処分の申立も併せて行ってほしい。
当社は父親、母、息子3人の合計5人で株式を保有しているが、父親と同居している長男が父親から株式を生前贈与を受けて、会社を自分で支配しようと画策している。父親は昨年来、老人性痴呆が進行しており、是非弁別能力が相当衰退している。そこで父親について後見開始の申立をしてほしい。
成年後見人選任の申立をしてほしい。また、後見人になってもらうことは可能か?
私の実家は地域の大地主であるが、長男が年老いた親を世話している。親に聞いたところ、最近長男が親を取り込み、すべての遺産を長男に相続させる旨の公正証書遺言を作成したとのことである。どのように対応したらよいか、現実的対応策を教えてほしい。