賃料減額交渉と弁護士法72条 当社は不動産の賃貸管理を業としているが、オーナーから物件の管理の委託を受けた場合においてオーナーのために賃借人に対し賃料増額交渉を行うと弁護士法72条に抵触する虞があると聞いた。本当か?抵触しないようにするにはどうしたらよいか? ↑ページの先頭へ