耐震補強工事
当社は貸ビル業を営んでいるが、このたび耐震改修工事を行うこととし、耐震改修促進法第8条に基づく耐震改修計画の認定を申請しようとしている。この認定を受けた場合、テナントとの関係でどのような法的効果が生じるのか教えてほしい。
当社は百貨店業であるが、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)第7条2項に基づいて行政庁から指示がなされた。当社はこの指示に従う必要があるか否か、意見書を作成してほしい。
当社は不動産賃貸業を営んでいるが、昭和56年建築基準法改正以前のビルを数棟保有している(いわゆる既存不適格建物)。今後、一定規模の地震が発生した場合において地震によりビルが倒壊するなどしてテナントに被害が生じた場合、当社は賃貸人としての責任を追及されるのか、相談したい。
「当社は貸ビル業を営んでおり、テナントに事務所を貸しているが、ビルの何棟かは建築基準法の昭和56年改正前の建築したものであり、耐震性に問題がある。そこでテナントに立ち退いてもらって耐震改修工事をしたいと考えているが、テナントから莫大な立退料を請求されたのでは計画は頓挫する。耐震改修工事に際し、テナントに立退料を払わずに退去を求められるのか、アドバイスをしてほしい。」とのご相談事例。
当社は耐震補強工事を計画しているが、そもそも工事に向いたビルか否か、付随してリニューアルをかける際の方向性についてアドバイスしてほしい。
当社は貸ビル業を営んでいるが、耐震性にやや問題のあるビルがある。そこで順次、耐震改修工事を実施したいと考えているが、工事に際してはテナントに一時退去していただく必要がある。一連の手続についてアドバイスをしてほしい。また、テナントとの交渉が決裂した場合、代理人として交渉してほしい。