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開発委託したプログラムの著作権とソースコードの帰属


当社はメーカーであるが、部品の設計を効率化するため、CADを使うことにした。ソフトウェアの開発業者にプログラムの開発を委託することにしたが、その場合、プログラムの著作権は当社に帰属するという理解でよいのか、ソースコードの帰属はどうか?仮にいずれも開発業者に帰属するとすれば契約上どのような定めを置く必要があるかアドバイスをしてほしい。

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