東京地方裁判所判決平成15年10月22日(判例時報1850号70頁)


【判示事項】 
労働者派遣契約に基づき派遣された労働者が取引申込獲得業務を遂行するに当たって偽造の申込書を作成等したことにつき、労働者派遣業者の使用者責任が認められた事例
【コメント】
対応に要した費用については損害として認めたが、逸失利益については否定