当社は冷凍食品メーカーである。当社製品だけを販売してもらう販売促進目的で、契約成立時に協賛金として得意先にまとまったお金を渡している。協賛金は継続的売買契約が終了した場合には期間に応じて比例的に返還する約定になっている。この度、協賛金を支払っていた得意先が民事再生手続開始の申立てをした。協賛金についての民事再生手続における取扱いについて教えてほしい。
当社は冷凍食品メーカーである。当社製品だけを販売してもらう販売促進目的で、契約成立時に協賛金として得意先にまとまったお金を渡している。協賛金は継続的売買契約が終了した場合には期間に応じて比例的に返還する約定になっている。この度、協賛金を支払っていた得意先が民事再生手続開始の申立てをした。協賛金についての民事再生手続における取扱いについて教えてほしい。
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