当社は不動産賃貸業を営んでいる。昭和56年建築基準法改正以前のビル(いわゆる既存不適格建物)を数棟保有している。今後、一定規模の地震が発生した場合において、地震によりビルが倒壊する等してテナントに被害が生じたとき、当社は賃貸人としての責任を追及されるのか、相談したい。
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