当社は不動産の賃貸管理を業としているが、オーナーから物件の管理の委託だけを受けた場合に、オーナーのために賃借人に対し賃料増額交渉を行うと弁護士法72条に抵触するして非弁行為になるおそれがあると聞いた。抵触しないようにするにはどうすればよいか。
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