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相談事例

自筆証書遺言と検認

先日、父親が亡くなった後、貸金庫から「遺言書」と書いた封筒が出てきた。自筆証書遺言については家庭裁判所で検認をしてもらう必要があると聞いた。検認の申立てをしてほしい。

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