私の勤務先は、退職金規程が存在するにも拘わらず、従業員の退職金を支払わずに、会社を解散し、清算しようとしている。会社は抵当権が設定されていない自社ビルを所有しているのであるが、この自社ビルを仮差押えすることはできないか。
私の勤務先は、退職金規程が存在するにも拘わらず、従業員の退職金を支払わずに、会社を解散し、清算しようとしている。会社は抵当権が設定されていない自社ビルを所有しているのであるが、この自社ビルを仮差押えすることはできないか。
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