当社は物流業者であり、この度、大型物流倉庫を賃借することとなった。その倉庫は私募ファンドによって建てられたものであり、倉庫を保有する特定目的会社から一括して賃貸管理会社に賃貸され(マスターリース)、その賃貸管理会社からエンドテナントに転貸する(いわゆるサブリース)というスキームになっている。本件の事実経過は、(1)マスターリース契約の締結、(2)倉庫への抵当権の設定、(3)サブリース契約の締結という時系列なのであるが、サブリース契約は抵当権設定後の賃貸借として競落人に対抗できないのであろうか。
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抵当権設定後のサブリース
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