ある会社(A社)が建物区分所有権を有し、同時に、当該ビルの外壁に看板を設置する権利を有していた。その後、Aは倒産し、区分建物は競売された。当社はその区分所有建物を競落したのであるが、看板を設置する権利、外壁の専用使用権を取得できるか。
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ある会社(A社)が建物区分所有権を有し、同時に、当該ビルの外壁に看板を設置する権利を有していた。その後、Aは倒産し、区分建物は競売された。当社はその区分所有建物を競落したのであるが、看板を設置する権利、外壁の専用使用権を取得できるか。
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