当社は、ある区分所有建物について、今般、全体の4分の1にあたる専有面積の区分所有権を取得しようと計画している。仮に、例えば、当社が専用使用権を有しない地下駐車場について特別な修繕工事が必要となった場合、工事費の4分の1の金額を負担しなければならないのか。等したとしては専有面積割合に応じた駐車場の使用利益を享受していないため支払を拒みたいが、そうした対応は可能か。
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特別修繕費の負担
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