1・2階を店舗・事務所、3階以上を住宅とする混合マンションにおいて、1階の専有部分をパチンコ店に改装し第三者に賃貸することは「区分所有者の共同の利益に反する行為」(建物区分所有法6条1項)に該当するか。
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共同利益背反行為の禁止
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1・2階を店舗・事務所、3階以上を住宅とする混合マンションにおいて、1階の専有部分をパチンコ店に改装し第三者に賃貸することは「区分所有者の共同の利益に反する行為」(建物区分所有法6条1項)に該当するか。
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