修繕積立金の負担について、専有面積割合によると規約で定められているが、現在、修繕積立金を従前より増額し、かつ修繕積立金の負担割合を各戸均等とする総会決議がなされようとしている。これによる場合、専有床面積の割合によった場合と比較して最大7倍の差が生じることになる。こうした規約変更は建物区分所有法上の「特別の影響を及ぼすべきとき」に該当するか。
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修繕積立金の負担割合を各戸金等とする総会決議
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