私はマンションの7階を区分所有している。近時、6階の天井裏を通っている排水管が漏水し、6階が水浸しとなったため、6階の区分所有者から損害賠償の請求を受け、排水管の修理を余儀なくされた。しかし、そもそもこの排水管は共用部分ではないか。そうであるとすれば、他の区分所有者に対し、損害賠償金を求償できないか。
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排水管からの漏水
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私はマンションの7階を区分所有している。近時、6階の天井裏を通っている排水管が漏水し、6階が水浸しとなったため、6階の区分所有者から損害賠償の請求を受け、排水管の修理を余儀なくされた。しかし、そもそもこの排水管は共用部分ではないか。そうであるとすれば、他の区分所有者に対し、損害賠償金を求償できないか。
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