case

相談事例

排水管からの漏水

私はマンションの7階を区分所有している。近時、6階の天井裏を通っている排水管が漏水し、6階が水浸しとなったため、6階の区分所有者から損害賠償の請求を受け、排水管の修理を余儀なくされた。しかし、そもそもこの排水管は共用部分ではないか。そうであるとすれば、他の区分所有者に対し、損害賠償金を求償できないか。

不動産に関連する相談事例

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください。
弊所での面談、ウェブ会議(Zoom、Teams等)による相談をお受けします。

Tel.03-6206-1761
受付時間 10:00~18:00
那須・本間法律事務所

〒100-0014
東京都千代田区永田町一丁目11番30号
サウスヒル永田町6階