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相談事例

マスターリース契約とテナントの原状回復義務

当社は賃貸住宅をオーナーから一括で借り上げ(マスターリース)、テナントに対して転貸している(サブリース)。今般、マスターリース契約の存続中に、あるテナントとのサブリース契約が終了した。こうした場合、サブリース契約に基づき、当該テナントは原状回復義務を負うが、そうであるにも拘わらず、当該テナントは原状回復を行わずに行方をくらましてしまった。こうしたケースで、原状回復費用はオーナーと当社のどちらが負担するべきか。なお、マスターリース契約においてはこうしたケースの費用負担に関するの定めはない。また、マスターリース契約がPM契約と一体となっており、賃料がパススルー方式(賃料は転借料と同額としつつPM契約に基づく報酬を受領する方式)である場合に結論は異なるか。

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