当社は貸ビル業を営んでおり、テナントに事務所を貸している。ビルの何棟かは建築基準法昭和56年改正前に建築したもの(いわゆる既存不適格建物)であり、耐震性に問題がある。そこで、テナントに立ち退いてもらい耐震改修工事をしたいと考えている。テナントから莫大な立退料を請求されると計画は頓挫してしまうため、耐震改修工事に際し、テナントに立退料を支払わずに退去を求められるのか、アドバイスをしてほしい。
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