case

相談事例

なりすましによる契約締結との主張への対応

当社はA氏と契約を締結した認識であり、契約書にはA氏の苗字の判子が押印されている。A氏から当社に対する支払が確認できないため、当社からA氏に連絡をしたところ、A氏によれば、「契約書はB氏が勝手にA氏になりすまして押印したものでありA氏は契約の存在など全く知らない」とのことである。契約が有効か無効かはどのように判断すればよいか。また、当社はどのように対応すればよいか。

一般企業法務に関連する相談事例

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください。
弊所での面談、ウェブ会議(Zoom、Teams等)による相談をお受けします。

Tel.03-6206-1761
受付時間 10:00~18:00
那須・本間法律事務所

〒100-0014
東京都千代田区永田町一丁目11番30号
サウスヒル永田町6階