抵当権設定後のサブリース
当社は物流業者であるが、このたび、大型物流倉庫を賃借することになった。その物流倉庫は私募ファンドによって建てられたものであり、物流倉庫を保有する特定目的会社から、一括して賃貸管理会社に賃貸され(いわゆるマスターリース)、その賃貸管理会社からエンドテナントに転貸する(いわゆるサブリース)というスキームになっている。
ところで、
(1)マスターリース契約締結
(2)抵当権設定
(3)サブリース契約(これからである。)
という時系列になるが、サブリース契約は抵当権設定後の賃貸借として、競落人に対抗できないのであろうか?教えてほしい。