共用部分からの収益の分配
当ビルの管理規約には、区分所有者が管理費用を負担すること、共用部分から生ずる利益を専有床面積の割合に応じて収取すること、右利益は各区分所有者が負担する管理費に振替充当すること等の規定があります。
区分所有者から管理の委託を受けている者が共用部分を駐車場として賃貸するなどして得られた収益金を、右年度間の設備新増設による新規資産取得費用、機械設備修繕費用、営繕関係費用及び共用部分の変更費用に振替充当し、残りの収益金を繰越処理あるいは損害保険引当金として内部留保する会計処理をして、各区分所有者に分配しませんでした。そして、右の会計処理は区分所有者集会において承認決議されておりますが、こうした処理は適法なのでしょうか?
区分所有者から管理の委託を受けている者が共用部分を駐車場として賃貸するなどして得られた収益金を、右年度間の設備新増設による新規資産取得費用、機械設備修繕費用、営繕関係費用及び共用部分の変更費用に振替充当し、残りの収益金を繰越処理あるいは損害保険引当金として内部留保する会計処理をして、各区分所有者に分配しませんでした。そして、右の会計処理は区分所有者集会において承認決議されておりますが、こうした処理は適法なのでしょうか?