賃借人の破産:赤坂・麹町 顧問弁護士・法律相談/那須・本間法律事務所
永田町駅 3番出口 徒歩30秒 初回相談料:時間にかかわらず1件1万円(消費税込み)
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賃借人の破産
賃借人が破産手続開始の申立をした。この場合、開始決定後の賃料、原状回復費を最大限回収してほしい。管財人との交渉、管財人に対する訴訟を引き受けてほしい。
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