建設業


Q 当社は、建築の専門業であるが、集客の目的でSEO対策を十分に盛り込んだホームページにリニューアルしたいと考えている。ホームページの業者と契約するにあたり、注意するべき点等アドバイスしてほしい。契約書のチェックもしてもらえるか?
当社は鉄筋工事の専門業者であるが、元請のゼネコンから下請工事契約約款を改訂する旨の通告を受けたどのように対応すればよいか?
私は足場工事を業とする会社に勤めていたが、枠組み足場解体中に誤って転落し、重症を負った。手すり先行方式の足場ではなく普通の枠足場である。親綱を張るべきであったのに時間が限られていたので親綱を張らずに作業を強いられたのが原因である。会社及び元請業者に対し損害賠償請求したいが引き受けてもらえるか。

当社は建設業を営んでいるが、現場の管理をする所長となるべき人材が不足している。他社と業務委託契約をして現場管理を委託し、当社の社員を指揮監督してもらいたいと思うが、法的に問題がないか?

 

当社は防音室の設計・施工を業としているが、D50の遮音性能がほしいといわれてその性能が出るように設計し、施工した。しかしながら、実際に測定したところ、125Hzのバンドの遮音性だけがD50のカーブの下になってしまった。発注者からは工事のやり直しを求められているが、対応しなければならないのか?
当社は防音スタジオの設計・建築請負を業としている。設計段階では夜中にピアノを弾くことは聞いていなかったが、いざ工事にかかったら「24時間、ピアノを弾く。D60相当の遮音性能にしてほしい」と施主が言ってきた。どう対応したらよいか?

東京地方裁判所判決 平成19年2月23日

【工事内容】平成14年度京葉道路駒形橋補強工事 落橋防止構造製作・設置その他工事
【工事代金】 請負代金2415万円
【原告の請求額】556万1062円
【認容額】62万5000円
【概要】橋の補強工事を被告から請負って施工完成した原告が,被告に対し,追加作業代金及び増加費用等の支払いを求めた事案について,本件追加作業のうち一部の作業は,当初契約において予定されていた範囲内の作業であったと認めることはできないとして,請求を認容し,増加費用については,被告が負担するとの合意が成立していたとは認められず,信義則上,被告が負担すべき特段の事情も認められないとして,請求を退けた事例
【判断】
1 本件追加作業について
(1)アンカー引張試験施工作業について
●作業内容と請求:被告が道路公団から指示された引張試験をしたので50万円支払え。
●裁判所の判断:原告が主張する50万円を相当と認める。
●理由
・原告の現場代理人であったBの指示に基づき
・50万円を支出
・見積書の記載:特約条項として「試験・検査費用等については別途計上願います。」

(2)ガラ搬出作業について
●作業内容と請求:
・本件工事の施工により生じたガラを現場で集積し,廃棄するための仮置場まで運んだほか,ガラを仮置場から処分業者まで搬送するための作業
・人工4人分(1人当たり1万2500円)の合計5万円
●裁判所の判断:
・原告が主張する5万円を相当と認める。
●理由
・当該作業を行うために人工4人を要した。
・見積書:ガラ搬出費用について明示的な記載はない。
・本件工事の施工により生じたガラを工事現場から仮置場まで運ぶことが本件契約の範囲内の作業
・本件ガラ搬送作業については,搬送距離や搬送量如何によって作業量や費用が異なってくるはずであるのに本件見積書には記載されていない。
・現場代理人の権限:本件見積書には「今見積書は,概算見積と致します。」と記載されており,Bは,被告の現場代理人として,請負人である原告に対し,本件工事を実施し,完成させるために必要な指示を行う権限を有していたのであるから,本件工事に付随し,本件工事の施工のために必要な作業であって,かつ,その費がを客観的かつ容易に算出することができるものについては,Bには,被告のために,当該作業を依頼する権限が与えられていたものと解するのが相当。
・平成18年度公共工事設計労務単価(基準額)の千葉県における普通作業員の単価は,1万3700円

(3)鉄筋探査部分仕上げについて
●工事内容と請求:
原告は,平成15年3月24日ころ,Bからの依頼により,鉄筋探査業者がしたマーキングの消去作業を行った。10人工 25万円
●判断:
被告の支払い義務否定
●理由:
・被告において鉄筋探査を行い,橋梁の補強のためブラケットを取り付けるための穴の位置を特定した上で,原告が,削孔以下の工程を行うことになっていたこと,・鉄筋探査工程において穴の位置を特定した場合においても,現実に削孔を開始した後,鉄筋がみつかり,穴の位置を変更することもあること,
・訴外会社は,Bの指示に基づき,平成15年3月24日の週に,人工延べ10人を用いて,コンクリート表面を削り取るなどして,鉄筋探査工程において付されたマーキングを消去する作業を行ったこと
・本件見積書:明示的に掲げられていない。
・鉄筋探査工程自体は,原告の請け負った工事の範囲外。
・しかし,鉄筋探査工程におけるマーキングは,その後の工程である削孔作業のために必要になるものであるから,鉄筋探査業者において鉄筋探査工程の終了後これを直ちに消去することが予定されていたとは考えられないこと
・鉄筋探査工程より後の工程を担当した業者において,本件工事を完成させ,引き渡す前に不要になったマーキングの消去作業を行うのは,工事の仕上げとして不自然ではないこと

(4)変更材料の試験片製作について
●作業内容
・Bの指示により,平成15年2月4日又は5日ころ,溶接の方法をフレア溶接からエポックジョイントへ工法を変更するに当たり,道路公団の許可を得るための試験片3セットの製作を行ったこと,そのための費用は7万5000円であった
・この試験片製作は,設計変更に伴うものであるから,本件契約の範囲内の作業であったとは認められず,上記(1)のアンカー引張試験施工費用と同様,本件見積書の特約条項において,別途計上することとされていた試験・検査費用等に該当するものと考えられる。
●判断:
試験片製作費用として適正な額は,原告の請求する7万5000円を相当と認める(甲3)。

2 本件増加費用について
●原告の請求内容
・原告が本件において請求している本件増加費用の原因となった高所作業車の追加投入,追加人員の投入,夜間作業は,いずれも工期の遅れを取り戻すために必要になったものであるから、その増加費用を被告が負担するべきである。
ア 移動足場設置 32台 144万円(甲3)
原告は,平成15年2月10日ころ,Bからの依頼を受け,被告の了解の下に必要な高所作業車を手配した。本来,被告が作業車を手配すべきであったが,これが使えなかったため,原告が手配をしたものである。
イ 規制時間短縮による追加人員 441人工 275万6250円(甲3)
原告は,平成15年2月3日ころ,Bからの依頼により,作業人員を増員した。本来,本件工事の請負契約においては,午前8時から午後5時までの作業が予定されていたところ,車線規制の都合上,ほとんど開始時間は,午前9時半から10時ころからであり,終了時間も午後5時まで作業ができたのは1回だけで,それ以外は午後4時までしか作業ができなかった。したがって,本来予定されていた作業時間よりも毎日2時間程度も作業時間が短い状況にあっては,工期を守るために増員せざるを得なかったものである。
ウ 夜間施工による割増人件費 18人工 22万5000円(甲3)
原告は,平成15年3月26日ころ,Bの依頼により,夜間施工を行った。もともと,アンカー施工後,30日以内にブラケットを製作する予定であったが,被告による図面製作が遅延し,さらに,ブラケット取付位置の最終指示が同年3月12日になった。工期が3月28日であったため,これに間に合わせるために夜間施工もせざるを得なくなった。
●判断
・本件工事の工程の遅れの原因が,専ら被告にあったことを認めるに足りる的確な証拠はなし。
・原被告間で,本件増加費用について,被告がこれを負担する旨の合意を認めるに足りる証拠もない。
・被告において,信義則上,当該増加に係る費用を負担すべき特段の事情も認められない。
・したがって,被告は,原告に対し,本件増加費用の支払義務を負わないというべきである。

●理由
・工期内に完成させることを定額で請け負ったものであり,本件注文書(乙1)にも,「高所作業車については支給(但し工程遅れによる負担は貴社のものとする)」旨記載されているのであるから,仮に,工期に間に合わせるため,当初の見積よりも費用が増加する結果となったとしても,これを原告に負担させることが信義則に反するといった事情がない限り,原則として,増加費用を請求することはできないというべきである。
・本件工事の進捗が遅れがちとなった理由について本件工事の工程が遅れたことが,専ら被告側の原因によるものであったとは認めがたい。
・交通規制について作業時間を具体的に特定した記載はないことが認められるほか,工期の遅れが,被告における車線規制が不十分であったことに起因するものであったとの原告の主張は,にわかに採用することができない。

当社は、工務店であるが、団体交渉拒否を理由として労働委員会に救済の申立がなされた。現在審理している。委員会が話し合いによる解決を強く勧められているが、納得がいかない。途中から代理人になってもらえるか? 

 元請負人が発注者の承諾なく、一括下請させた場合の出来高の所有権について判示した最高裁判例を
ご紹介します(最判平成5年10月19日 最高裁判所民事判例集47巻8号5061頁)。
【事案】
1 注文者Yが自分の土地に建物を建てることを建設業者Aに発注したところ、Aがこの工事を一括して建設業者Xに下請に出し、実際の工事はXが自ら材料を提供して行った。
2 工事途中でAが倒産してしまったため、YはAとの契約を解除し、他の業者に依頼して建物を完成させた。
3 YとAとの請負契約(元請契約)では、注文者は工事中契約を解除することができ、その場合の工事の出来形部分は注文者の所有とするとの約定があったが、AとXとの契約(下請契約)にはこのような約定はなかった。
4 元請契約も下請契約もその代金は分割支払の約定であり、Yは元請契約に従ってAの倒産時までに代金の約56パーセントをAに支払っていたが、AはXに下請代金を全く支払わないままに倒産した。
5 Xは工事全体の約26パーセント程度まで施工していたが、建物といえる段階にまでは達していなかった。
6 注文者の承諾のない一括下請は建設業法で禁止されているところであるが(同法22条)、本件の一括下請もYの承諾はなく、YはAが倒産するまでXが下請していたことも知らなかった。
7 Xは、Yに対して、完成建物の所有権はXに帰属するとして建物明渡、所有権確認を求め、予備的に、完成建物の所有権はXにないとしても倒産時までに施工した出来形(建前)はXの所有であるとして民法248条、246条に基づく償金の支払を求めた。
8 第一審は、完成建物はもちろん、出来形(建前)の所有権もYに帰属するとしてXの請求をいずれも棄却したが、第二審は、完成建物の所有権は認めなかったものの、出来形の所有権はXに帰属するとして、予備的請求である償金請求を認容したため、Y、上告。
【判旨】
出来形(建前)の所有権もYに帰属するとして、第二審判決を破棄し、第一審判決に対するXの控訴を棄却。
「建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人か自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。けだし、建物建築工事を元請負人から一括下請負の形で請け負う下請契約は、その性質上元請契約の存在及び内容を前提とし、元請負人の債務を履行することを目的とするものであるから、下請負人は、注文者との関係では、元請負人のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず、注文者のためにする建物建築工事に関して、元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないからである。」
【コメント】
請負契約において、完成建物の所有権が注文者と請負人のいずれに帰属するかについては、判例は、
特約があればこれに従うが、特約がない場合には、材料を誰が提供したかによって分け、注文者が材料の全部又は主要部分を提供したときは原始的に注文者に帰属するが、請負人が材料の全部又は主要部分を提供したときは、完成建物は原始的に請負人に帰属し、引渡によって注文者に所有権が移転するものとしています。このことは、下請負人がいる場合も妥当するものとされています。
この考え方を前提として、本判決は、注文者と元請との元請契約には所有権帰属の特約があるが、元請と下請との下請契約には特約がなく、かつ、材料を下請が提供して施工した場合には、所有権は誰に帰属するかについて、注文者の承諾がないままに一括下請されたケースについて、このような下請負人は元請負人の履行補助者的立場にあるものであるから注文者に対して元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないとして、元請契約の約定によって出来形の所有権帰属も決せられるとしました。注文者の関与できない元請や下請など工事をする側の内部事情いかんによって元請契約で定められた注文者の地位や権利が変動し、結果として注文者が代金の二重払いを余儀なくさせられるような事態になることは不合理であるとの判断に基づくものと思われ、妥当な結論と存じます。
当社は建設業を営んでいるが、一人でも加入できる労働組合に社員が入り、その組合から団体交渉を要求された。不当極まりない要求であったので相手にしないでいたら不当労働行為であるとして労働委員会から呼び出された。どのように対応したらよいか?

当社は三次下請であるが、ある現場で従業員が発注者の不注意で重傷を負った。当社としてはどのように対応したらよいかアドバイスしてほしい。 

当社は工務店であるが、同業者Aから、「突貫工事なので2人でいいから年末年始大工を出して欲しい」と言われ、協力業者に常傭工事を依頼した。ところが同業者Aはその工事代金を支払わない。この代金を回収したいが、どのようにしたらよいか。
当社は足場工事を業とする専門業者であるが、元請業者から足場資材を購入するように言われた。応じなければいけないのか?建設業法との関係でなにかいえないだろうか?



当社は、本足場(枠足場)ではなく、ビケ足場(くさび形足場)を指定して、足場工事を発注したが、足場工事業者が途中まで足場をつくって現場を放棄した。しかたなく、当社は別の業者を見つけて工事を完成させた。そうしたところ、現場を放棄した業者から出来高相当額の代金の支払いを求められた。応じなければいけないのだろうか?


リフォーム工事をしたが、施主が工事代金を払ってくれない。分割払いならと言っているのだが、分割払いの契約書を作ってもらえるか。

当社は足場工事を業としているが、協力業者の社長が会社の実印とお金を持って逃げたと聞いた。そうしたところ、当該、協力業者から内容証明郵便で当社に対する売掛金債権を金融機関に譲渡した旨の内容証明郵便が到達し、さらに当該協力業者からは債権譲渡は無効なので金融機関に払わないでほしい旨の通知が来た。

どのように対応したらよいかアドバイスをしてほしい。

当社はアスベストの除去・処分を行う専門業者であるが、いざ現場に入ったところ、あまりにも排出される廃棄物の量が多いので確認したところ、除去対象のアスベストの厚みが見積もり条件の倍近いことが判明した。発注者に対し工事請負契約の変更を申し立てたが、応じてもらえない。どのように対応したらよいかアドバイスをしてほしい。

当社は足場工事を業としているが、元請の工事業者が支払いをしてくれない。債務弁済契約公正証書を作っておけば、支払いを怠った場合にただちに預金や売掛金の差押等の強制執行ができると聞いた。その作成を依頼したい。

当社は解体工事を業としているところ、協力業者の社長がお金と会社実印を持っ
て逃げたと聞いた。協力業者に対しては買掛金があるほか、反対債権として足場
のリース料があるので相殺したい。そうしたところ、当該協力業者から債権譲渡
通知が届いた。どのように対応したらよいかアドバイスしてほしい。

盛り換え等が容易なのでビケ足場を指定して、足場工事を発注したところ、資材払底を理由に足場工事業者が現場を放棄した。損害賠償請求をしたいが、代理人になってもらえるか?

当社は埼玉県で総合建設業を営んでいるが、開発事業の失敗のため、資金繰りの見通しが立たない。業績としては黒字でなんとかしたいが、相談にのってもらえるか?

当社は、用水、水道、下水道の設計を業としているが、農林水産省の管轄であり、近時、全く受注できず、じり貧状態である。破産するしかないと思うが、相談にのってもらえるか?

当社は、設備業(給排水・衛生・空調・消火設備等)を営んでいるが、月末の手形決済資金が調達できず、不渡りは確実である。構造的にキャッシュフローが獲得する見込みがないので破産手続開始の申立をしたい。引き受けてもらえるか?

当社は道路工事業を営んでいるが、不動産投資の失敗のため資金繰りが厳しくなってきている。どのように対応したらよいか、アドバイスをしてほしい。

当社は総合建設業(ゼネコン)である。本社の国内に支店が12、海外に2ある。会社更生の申立を検討しているが、引き受けてもらえるか?

当社は総合建設業であるが、社内監査の結果、ある現場で施主の役員個人に対し、多額の金員が交付されていることが判明した。支店長を呼んで事情を聞いたところ、施主の資金繰りが一時的に詰まったので用立ててほしいということで、送金したとのことである。施主の側はリベートとしてもらったものであると反論している。この不明金の回収を依頼できるか?

当社は総合建設業であるが、施主からの設計変更が重なって膨大な手戻りが生じた。そこで追加工事代金を請求したいが、可能か?

当社は総合建設業を営んでいるが、競売物件も積極的に落札して建売、マンション用地としている。最近出た競売物件の立地条件がよいのでなんとしても獲得したい。任意売却の交渉をしてほしい。なお、この物件の所有者は既に破産しており、破産手続自体も終結しているとのことである。この場合、売主は誰になるのかも分からない。この点もよろしく頼む。

当社は建設業を営んでいるが、施主から東京地方裁判所に損害賠償請求を提起された。担当は民事22部とのことである。この民事22部は建築専門部であり、効率的な訴訟進行のために独自の実務を行っていると聞いた。その実務に沿ったやり方で被告代理を引き受けてもらえるか?

当社は総合建設業であるが、ある橋の改修工事を受注し、協力業者数社と共同して工事に当たった。そうしたところ橋の吊り足場の設置作業中、協力業者の従業員の1人が転落し、死亡してしまった。遺族から安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求を受けたが、訴訟の代理を依頼したい。

当社は不動産賃貸業を営んでいるが、昭和56年建築基準法改正以前のビルを数棟保有している(いわゆる既存不適格建物)。今後、一定規模の地震が発生した場合において地震によりビルが倒壊するなどしてテナントに被害が生じた場合、当社は賃貸人としての責任を追及されるのか、相談したい。

当社は小売店を営んでいるが、不同沈下により店舗が傾いており、床の高低差は最大150ミリ以上に達している。設計者と建築会社に対し、損害賠償請求したい。代理をひきうけてもらえるか。

当社の店舗は1級建築士に設計してもらい、地元の工務店に建築してもらったものであるが、最近地盤沈下のため床面が大きく傾き、建具が閉まらなくなってきた。建築士と工務店に対し損害賠償請求をしたいが可能か。

当社は総合建設業であるが、顧客から工事の瑕疵を巡って建設紛争審査会に調停が申し立てられた。当社の代理として審査会の調停を担当してほしい。

当社は総合建設業であるが、来月末の見通しが立たない。民事再生、会社更生、破産その他の倒産手続きをとってほしい。

私は総合建設業のオーナー社長であるが、会社の業績が思わしくなく、来月末の手形決済の見通しが立たない。自宅には金融機関の担保が設定されているが、親戚がこれを買い取ってもよいと言っている。金融機関との交渉をしてもらえるか、また、会社の清算についても相談したい。

当社は総合建設業であるが、すでに施主に引き渡したにもかかわらず、「瑕疵がある」、「未完成部分」があるなどとして工事代金の支払いを拒んでいる。工事代金の回収をしてほしい。

私は工務店に勤務しているが、工務店が大手ゼネコンから請け負った工事の作業中、受傷し、大けがをした。勤務先の工務店のみならず、大手ゼネコンに対し、損害賠償請求をしてほしい。

当社は橋梁工事を請け負ったが、その際、仮設の吊り足場から協力業者の従業員が川へ転落し、死亡するという労災事故が発生した。示談交渉のコツ(特に初期対応)を教えてほしい。また、訴訟になりそうな雲行きなのでその際には依頼したいが、可能か。



法律相談予約フォーム