土壌汚染
当社はメーカーであるが、工場を閉鎖し、土地建物をAに売却した。Aは建物を取り壊し、さらにBに土地を転売した。そうしたところ、Bから土地にダイオキシンによる土壌汚染があるとして当社に直接ダイオキシン類の除去を求める旨の請求があった。どのように対応したらよいかアドバイスをしてほしい。
私は、さきごろ土壌汚染対策法が定める汚染物質が基準を上回る水準となっている土地の借地権を競売で落札した。評価書にも土壌汚染についての言及があり、そのために物件の価額は7割も下げられていた。
競落後には、借地権譲渡許可の申立をする必要があると聞いたが、その代理を引き受けてもらえるか?また、土壌汚染対策法との関係では、借地権譲渡許可の手続において話し合いで底地を買い取るようにした方がよいのか?アドバイスをしてほしい。
公売で落札した土地に建物を建てようとボーリング調査を行ったところ、ほぼ全面に表土から深さ5メートルまで産業廃棄物と思われるものが埋まっていることが判明した。入札を取り消すことはできないのか、また、債務者に対して何らかの請求はできないのか?土壌汚染対策法によって所有者たる私が何らかの義務を課されることはないのか?
当社は衣料品の量販店を経営しているが、裁判所競売サイトをみていたら手頃な物件が見つかった。値段も破格に安いのだが、競売の記録をみると土壌汚染のおそれがある旨記載がある。この物件を落札した場合、土壌汚染対策法上の責任を負うことのいなるのか、アドバイスしてほしい。
当社は化学薬品を国内数箇所の工場で製造している。1箇所だけ工場設備込みで賃借しているが、土壌汚染のおそれがあると住民からの指摘を受け、市役所に呼び出された。どのように対応したらよいか、アドバイスがほしい。
当社はメーカーだが、このたび工場の跡地を買収することにした。工場として利用するので実害はないと思われるが、土壌汚染対策法との関係で承継人の責任については気になる。契約書のチェックを含め、交渉全般のアドバイスをしてほしい。
当社は工場の操業を停止し、跡地を売却することにした。ところが土壌汚染物質があるらしいことが判明した。売却に際し、どのような点に留意したらよいか。