セミナー・著作情報
民法改正によって瑕疵担保責任の法律構成は変更されます。
当セミナーでは改正民法下での建設業者の責任についてご説明します。
第17回不動産ソリューションフェア
日時 2015年11月12日(木) 11時10分~12時10分
場所 東京ビッグサイト 西4ホール
講師 那須・本間法律事務所 弁護士 本間伸也
<お申し込み・お問い合わせ>
株式会社ビル経営研究所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12-2F
TEL 03-3543-7421
FAX 03-3543-5839
【日時】2015年11月20日(金) 13時15分~15時45分(開場:13時)
【場所】厚生会館 5階 会議室 東京都千代田区平河町1-5-9
【講義項目】
1.民法との比較からみた区分所有法
(1)一物一権主義 (2)共有 (3)民法177条の適用 (4)建物の設置・保存の瑕疵の確定
(5)相続人なくして区分所有者が死亡した場合の特例
2.具体的なケースにおける対応方法
(1)収益物件としてビルを取得するとき(主に区分所有ビルの制約と義務)
Q 前区分所有者が保有していた外壁に看板を掲載する権利は継承できるのか
Q 専有部分について、共有物分割請求はできるのか、他
(2)賃貸人を募集し、入居させるとき(主に占有部・共有部を巡る制限と義務)
Q ワンフロア全ての区分所有権を取得しましたが、管理組合の承認なく壁を抜いても構わないのか
Q 店舗、事務所、住宅の複合建物において、1階の専有部分をパチンコ店に改装できるのか、他
(3)賃貸借契約存続中の問題(主に規則・集会決議の影響、管理等を巡る問題)
Q テナントからエレベーターの更新を要求されたが、低層階の区分所有者は必要ないと言っている
Q リニューアルを巡り、特別決議が必要なのか、普通決議で足りるのか、よく判らない
Q 下の階の区分所有者から漏水を巡り損害賠償を請求されたが、支払う必要があるのか
Q 区分所有者オーナー間の親睦を深める会が結成され会費を請求されたが、支払う必要があるのか、他
(4)建替えをするとき
Q 建替えの賛否を巡る特別集会が開催され、建て替えが議決された。従わなくてはならないのか、他
<お申し込み・お問い合わせ>
日本ナレッジセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-12
TEL:03-5511-8668
FAX :03-5511-0707
メール:info@jkcc.jp
当事務所では、建設業者様向けに「工事代金をきっちり回収するコツ」セミナーを開催させていただき、ご好評いただいておりますが、さらに「追加工事代金・増加費用をきっちり回収するコツ」セミナーを後記のとおり開催させていただきます。特に想定している方は以下のとおりです。
(1)追加工事をしたのにその代金の支払を受けられなかった。
(2)現場に入ってみたら状態が大きく異なったので増加費用を請求したがもらえなかった。
記
1.日 時 2015年8月4日(火) 19時~20時
(その後、1時間程度、ご質問の時間を設けております。)
2.場 所 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30
サウスヒル永田町6階 那須・本間法律事務所会議室
【地図】
3.先 着 12名様
4.受講料 1名5000円。2名同時申込の場合、9000円。
本セミナーでは、追加工事代金・増加費用を回収するためのちょっとした工夫、実際どのようにして回収するか等を背景にある法律論を踏まえご説明します。
2015年7月7日(火) 13時20分~16時20分(開場:13時5分)
銀座フェニックスプラザ(紙パルプ会館)3階 会議室
東京都中央区銀座3-9-11
<お申し込み・お問い合わせ>
日本ナレッジセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-12
TEL:03-5511-8668
FAX :03-5511-0707
メール:info@jkcc.jp
【講義概要】
当セミナーは、突如ユニオンから団交申入を受けた場合、断交に応じなかったとし て不当労働行為により労働委員会に救済の申立がなされた場合、争議行為がなされた 場合にどう対応するかについて解説します。
【講義項目】
1 労働組合とは
2 ユニオンとは
(1)実態
(2)裁判で認められる請求を超えた要求
3 団交申し入れ書が送られてきた場合、どうするか?
4 団体交渉はどうするか?
5 不当労働行為に基づき労働委員会に救済命令が申し立てられた場合、どうする か?
6 争議行為がなされた場合(特に顧客に対し争議行為がなされた場合)、どうする か?
等
【日時等】
日時 2015年6月11日(木) 19時~20時
その後質疑応答30分程度
場所 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町6階【地図はこちら】
那須・本間法律事務所 会議室
受講料 5000円、2名同時申込の場合、9000円
受講を希望される方は法律相談予約フォームに
(1)会社名・ご参加者のお名前、役職
(2)所在地(郵便番号もご記入下さい。)
(3)電話番号、FAX番号
「セミナー受講希望」とご記入のうえご送信ください。なお、受講は建築業者様に限定させていただきます。
ご参加をお待ちしております。
汗水垂らしてせっかく工事をしても顧客から代金をもらえないのでは何のために苦労したのか分かりません。本セミナーでは、代金を払ってくれそうもない顧客を避けるための簡単で強力な信用調査の方法、合意の証拠化の必要性とその工夫(特に待ったなし追加工事を念頭に)、督促の方法、どうしても支払ってもらえない場合の効果的な法的手続、反面教師としての好ましくない事例等についてご説明します。
日時 2015年4月24日(金) 19時~20時 その後、質疑応答1時間程度
場所 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町6階
那須・本間法律事務所 会議室
先着 12名様
受講料 5000円、2名同時申込の場合、9000円
想定する受講者様
(1)元請け業者からの注文書は工事が終わった後にもらうのが常態化している。
(2)追加工事の代金をもらえないことが少なくない。
(3)新規得意先の支払が遅れがち。
(4)工事代金の分割払いの約束をしたが、滞っている。回収の手を打ちたい。
受講を希望される方は法律相談予約フォームに会社名等必要事項と「セミナー受講希望」とご記入のうえ送信ください。なお、受講は建築業者様に限定させていただきます。
【日時】平成27年4月2日(木) 13:20~14:20
なお、14:30~15:30は貸ビル業の実務家による講演
【場所】銀座フェニックスプラザ(紙パルプ会館)3階 会議室
東京都中央区銀座3-9-11
【講師】 弁護士 本間伸也
【講義項目】
1 増額の可否判断で最も重要なこと
2 不動産鑑定評価の批判的検討
3 実務者が押さえておくべき判例
4 万が一、訴訟になった場合の具体的対応
※ 平成27年1月14日(水)のセミナーとほぼ同じ内容になります。
<お申し込み・お問い合わせ>
日本ナレッジセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-12
TEL:03-5511-8668
FAX:03-5511-0707
メール:info@jkcc.jp
汗水垂らしてせっかく工事をしても顧客から代金をもらえないのでは何のために苦労したのか分かりません。本セミナーでは、代金を払ってくれそうもない顧客を避けるための簡単で強力な信用調査の方法、合意の証拠化の必要性とその工夫(特に待ったなし追加工事を念頭に)、督促の方法、どうしても支払ってもらえない場合の効果的な法的手続、反面教師としての好ましくない事例等についてご説明します。
日時 2015年2月19日(木) 19時~20時
場所 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町6階
那須・本間法律事務所 会議室
先着 12名様
受講料 5000円、2名同時申込の場合、9000円
想定する受講者様
(1)元請け業者からの注文書は工事が終わった後にもらうのが常態化している。
(2)追加工事の代金をもらえないことが少なくない。
(3)新規得意先の支払が遅れがち。
(4)工事代金の分割払いの約束をしたが、滞っている。回収の手を打ちたい。
受講を希望される方は法律相談予約フォームに会社名等必要事項と「セミナー受講希望」とご記入のうえ送信ください。なお、受講は建築業者様に限定させていただきます。
【日時】平成27年1月14日(水) 14:30~15:30
なお、13:20~14:20は貸ビル業の実務家による講演
【場所】銀座フェニックスプラザ(紙パルプ会館)3階 会議室
東京都中央区銀座3-9-11
【講義項目】
1 増額の可否判断で最も重要なこと
2 不動産鑑定評価の批判的検討
3 実務者が押さえておくべき判例
4 万が一、訴訟になった場合の具体的対応
<お申し込み・お問い合わせ>
日本ナレッジセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-12
TEL:03-5511-8668
FAX:03-5511-0707
メール:info@jkcc.jp
ソフトウェア開発代金をきっちり回収するコツ・セミナー
【日時】
2014年10月30日(木) 19時~20時
【場所】
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町6階
那須・本間法律事務所 大会議室
【内容】
(1)ソフトウェア開発代金を払ってくれそうもない顧客を避けるための簡単で強力な信用調査の方法
(2)代金の合意を証拠化する必要性とその工夫(特に待ったなし追加開発を念頭に)
(3)督促の方法、どうしても支払ってもらえない場合の効果的な法的手続
等について反面教師としての好ましくない事例を交えながらご説明します。
【受講料】
5000円
【お申し込み】
那須・本間法律事務所 弁護士 本間伸也
TEL 03-6206-1761
トップページの法律相談予約フォームから 「2014年10月30日ソフトウェア開発代金セミナー受講希望」とお書きいただき、送信ください。
当事務所の出版した「 ビルオーナーのための建物賃貸借契約書」が、週刊ビル経営2014年9月22日号 17頁 「今週の1冊」で紹介されました。
【日時】2014年10月7日(火) 13時15分~15時45分(開場:13時)
【場所】厚生会館 5階 会議室 東京都千代田区平河町1-5-9
【講義項目】
1.民法との比較からみた区分所有法
(1)一物一権主義 (2)共有 (3)民法177条の適用 (4)建物の設置・保存の瑕疵の確定
(5)相続人なくして区分所有者が死亡した場合の特例
2.具体的なケースにおける対応方法
(1)収益物件としてビルを取得するとき(主に区分所有ビルの制約と義務)
Q 前区分所有者が保有していた外壁に看板を掲載する権利は継承できるのか
Q 専有部分について、共有物分割請求はできるのか、他
(2)賃貸人を募集し、入居させるとき(主に占有部・共有部を巡る制限と義務)
Q ワンフロア全ての区分所有権を取得しましたが、管理組合の承認なく壁を抜いても構わないのか
Q 店舗、事務所、住宅の複合建物において、1階の専有部分をパチンコ店に改装できるのか、他
(3)賃貸借契約存続中の問題(主に規則・集会決議の影響、管理等を巡る問題)
Q テナントからエレベーターの更新を要求されたが、低層階の区分所有者は必要ないと言っている
Q リニューアルを巡り、特別決議が必要なのか、普通決議で足りるのか、よく判らない
Q 下の階の区分所有者から漏水を巡り損害賠償を請求されたが、支払う必要があるのか
Q 区分所有者オーナー間の親睦を深める会が結成され会費を請求されたが、支払う必要があるのか、他
(4)建替えをするとき
Q 建替えの賛否を巡る特別集会が開催され、建て替えが議決された。従わなくてはならないのか、他
<お申し込み・お問い合わせ>
日本ナレッジセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-12
TEL:03-5511-8668
FAX :03-5511-0707
メール:info@jkcc.jp
2014年10月22日(水)15:20~16:10
東京ビックサイト 西4ホール E会場 入場無料
「ビルオーナーのための建物賃貸借契約書Q&A」(講演番号55)
9月に出版しました「ビルオーナーの建物賃貸借契約書の法律実務 」(商事法務)の中から週刊ビル経営さんがセレクトとしたQ&Aを解説します。
<お申し込み・お問い合わせ>
株式会社ビル経営研究所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12-2F
TEL 03-3543-7421
FAX 03-3543-5839
2014年9月4日(木) 13時20分~16時20分(開場:13時5分)
銀座フェニックスプラザ(紙パルプ会館)3階 会議室
東京都中央区銀座3-9-11
<お申し込み・お問い合わせ>
日本ナレッジセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-12
TEL:03-5511-8668
FAX :03-5511-0707
メール:info@jkcc.jp
【日時】
2014年6月11日 19時~20時
【場所】
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町6階
那須・本間法律事務所 大会議室
【内容】
(1)代金を払ってくれそうもない顧客を避けるための簡単で強力な信用調査の方法
(2)代金の合意を証拠化する必要性とその工夫(特に待ったなし追加工事を念頭に)
(3)督促の方法、どうしても支払ってもらえない場合の効果的な法的手続
等について反面教師としての好ましくない事例を交えながらご説明します。
【受講料】
5000円
【お申し込み】
那須・本間法律事務所 弁護士 本間伸也
TEL 03-6206-1761
トップページの法律相談予約フォームから 「2014年7月16日相続セミナー受講希望」とお書きいただき、送信ください。
2014年5月13日(火) 13時20分~16時20分(開場:13時5分)
東京都千代田区平河町1-5-9
厚生会館 5階
<お申し込み・お問い合わせ>
日本ナレッジセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-12
TEL:03-5511-8668
FAX :03-5511-0707
メール:info@jkcc.jp
ご来場ありがとうございました。