特定同族会社の留保金課税(平成19年度税制改正大綱)
同族会社が、各事業年度の所得金額を留保した場合、その留保金額が一定の限度額を超えるときは、通常の法人税のほかに、その超えた金額に特別税率を乗じた法人税が課税されます(法人税法67条)。しかしながら、平成19年度税制改正大綱においては、資本金1億円以下の中小特定同族会社は、留保金課税の対象から除外されることになりました。
同族会社が、各事業年度の所得金額を留保した場合、その留保金額が一定の限度額を超えるときは、通常の法人税のほかに、その超えた金額に特別税率を乗じた法人税が課税されます(法人税法67条)。しかしながら、平成19年度税制改正大綱においては、資本金1億円以下の中小特定同族会社は、留保金課税の対象から除外されることになりました。