土壌汚染対策法3条2項による通知(最高裁 平成24年2月3日判決)



最高裁 平成24年2月3日判決



【判例要旨】 



●結論



土壌汚染対策法3条2項による通知は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。



●理由

・法3条2項による通知は、通知を受けた当該土地の所有者等に上記の調査及び報告の義務を生じさせ,その法的地位に直接的な影響を及ぼすものというべきである。



・実効的な権利救済を図るという観点から見ても、同条2項による通知がされた段階で、これを対象とする取消訴訟の提起が制限されるべき理由はない。