耐震改修工事においてテナントに退去を求める法的根拠(ご相談事例)
「当社は貸ビル業を営んでおり、テナントに事務所を貸しているが、ビルの何棟かは建築基準法の昭和56年改正前の建築したものであり、耐震性に問題がある。そこでテナントに立ち退いてもらって耐震改修工事をしたいと考えているが、テナントから莫大な立退料を請求されたのでは計画は頓挫する。耐震改修工事に際し、テナントに立退料を払わずに退去を求められるのか、アドバイスをしてほしい。」とのご相談事例。
「当社は貸ビル業を営んでおり、テナントに事務所を貸しているが、ビルの何棟かは建築基準法の昭和56年改正前の建築したものであり、耐震性に問題がある。そこでテナントに立ち退いてもらって耐震改修工事をしたいと考えているが、テナントから莫大な立退料を請求されたのでは計画は頓挫する。耐震改修工事に際し、テナントに立退料を払わずに退去を求められるのか、アドバイスをしてほしい。」とのご相談事例。